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消費者保護のための「消費者契約法」
というものがあります。
消費者生活センターへの相談などが、ここ5,6年で急激に増えていて、
その内容の多くは一人暮らしの65歳以上の高齢者を狙った悪質商法です。
商品の品質などについて事実と違う説明をうけて購入したり、監禁などの不当な手段で無理やり買わされたりした場合に、契約の取り消しを求めることができます。
例えば、実際に何の問題もない床下を見て「傷んでいる」と虚偽の説明が契約の動機になったり、商品の欠点を隠して利点を強調していた場合などです。
また無条件で商品を返品できる法制度の「クーリングオフ」
があります。
なんとなく買ったけど、やっぱりいらないと思った場合、買った日から8日以内なら、無条件で返品できます。
これも消費者を保護する意味で、「買ったけどよく考えてください。本当に必要ですか?」っていうものです。
もともと悪質な業者による商法を対象に作られたものですが、一般的に買ったものを容易に返品できるという見方もあります。
わただも「特定商取引法に基づく表記」を載せて、返品の条件やそれらの説明はしていますが、無条件の返品があるのは事実です。
それを回避するには販売業者は常に消費者へ満足のいく説明とそれにあう商品の提供が求められます。
投稿者 watada : 2008年01月12日 21:50
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